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リンク総合法律事務所で使用する「弁護士報酬説明書」の概略

平成   年   月   日

                   殿

弁護士報酬説明書
( 通常事件用 )


 この説明書は、依頼事件に関して、貴殿に弁護士報酬についての概略を知っていただくために作成したものです。


☆弁護士が、訴訟事件・調停事件・審判事件・示談交渉事件・刑事告訴事件・刑事事件・少年事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、各事件のご依頼ごとに、着手金報酬金実費日当をお支払いいただくことになっております。

着手金は、事件を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。たとえば、訴訟事件・少年審判事件の場合は、着手金は一審(地裁・家裁の段階)、二審(高裁の段階)、三審(最高裁の段階)は、それぞれ別の事件となり、各審級ごとにお支払いただきます。
  調停・審判(民事)事件の場合は、不成立となり訴訟事件に移行する場合、新たな事件となりますので、着手金の加算が必要となります。

報酬金は、事件が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立・刑事告訴の受理・執行猶予・減刑判決などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価でお支払いいただくものです。ただし事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、全ての事件処理が終了した最終審の報酬金のみをお支払いいただくことで結構です。なお、判決や和解内容の実現に向けた執行手続き等の事件処理は別の事件となりますので、あらためて着手金と報酬金等が必要となります。

実費は、収入印紙代、郵便切手代、謄写料(コピー代)、通信費、交通費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金、保釈金などに充てるためにお預かりする金額もあります。これらは、原則として、事件のご依頼時に前もって予想額をお預かりしますが、支出ごとにお支払いいただく場合もあります。
       
日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合などにお支払いいただくものです。

☆協議のうえ決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(実費預り金、仮差押・仮処分保証金、供託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。



20070502